漏水していたことにより、水道料金の請求が高額になってしまうことがあります。
このような場合、条件が揃えば水道料金引き下げの申請(減免申請)をおこなうことができます。
よくありがちな水道料金が高額になってしまうパターンは、
・まったく漏水に気づかない中で、水道局の料金検針のときに、どこかで漏水して料金が上がっているとの指摘を受けた
・水の流れるような音が気になっていたが、目に見えて水漏れがあるわけではないため、違和感がありながらもしばらくそのままにしてしまっていた
などのケースが頻繁にあります。
敷地内には水道メーターボックスが設置されています。(古いものであれば金属製のフタ、わりと新しいものであればプラスチック製のフタになっています)メーターボックスの中には水道使用量を計測する水道メーターがあり、この数値を見て検針をすることになります。
通常は検針時に指針が動いていたり、異常な使用量になっていた場合などに水道局から漏水の指摘があります。
まずはだいたいの漏水箇所が水道局から判断されますが、水道局自体では修繕工事はおこないません。
実際の修理や工事については、水道局の指定工事業者(お客さま自身で数ある業者さんの中から選ぶことになります)にご依頼のうえ、水道局から聞き取った漏水箇所の情報をお伝えして、実際の修繕工事をしてもらうことになります。
漏水発覚からご依頼までの手順
水道局から漏水を指摘された場合
水道料金検針のときに水道局から漏水指摘
↓
水道局で漏水箇所の断定
↓
お客さま自身で札幌市指定の修繕工事先にご連絡
↓
水道局指定工事業者がお伺い・修繕工事
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作業完了・修繕工事代金お支払い
↓
指定工事業者が漏水時の減免申請提出
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水道局で処理・水道料金減額
ご自身で漏水に気づいた場合
お客さま自身で札幌市指定の修繕工事先にご連絡
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水道局指定工事業者がお伺い・修繕工事
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作業完了・修繕工事代金お支払い
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指定工事業者が漏水時の減免申請提出
↓
水道局で処理・水道料金減額
一般的な漏水修繕の内容と費用相場
漏水の減免対象になる、よくありがちなケースをご説明します。
水抜き栓からの漏水
水抜き栓とは、冬場の水落としなどに使用されるお部屋の中の水を止めるために操作する器具です。
年式やメーカーによって様々な形状があり、それによって対処が変わってきます。
一般的な水抜栓は漏水時に中に入っている数カ所のパッキンを取り替えることで漏水が止まりますが、一部の形状では内部の部品ごと取り換える必要がありますし、水抜き栓そのものが腐食していることで軽微な修理では漏水が止まらないこともあります。
一戸建てなどでは、この水抜栓が3~4ヶ所以上設置されていることもあれば、1カ所しか設置されていないこともあり、お住まいの構造によってまちまちです。
※水抜栓が複数箇所ある戸建ての場合は、トイレ、給湯器付近にそれぞれあり、かなり古いつくりの場合はキッチンなどにも別に設置されています。
外の散水栓やその他の箇所にも設置されていることもあるため、それぞれの箇所が同じような時期に劣化してしまうこともあります。
トイレタンク内の部品故障による漏水
トイレタンクの中の部品劣化で気づきにくい水漏れが起こっていることが多々あります。
トイレのフタを開けるといちばん上に設置されている浮き球部品のボールタップや、いちばん下に設置されているフロートバルブなどが劣化して漏水しやすい部品です。
上記のような箇所からの漏水が原因で水道料金が上がった場合には、実際に修理をおこなった指定工事業者で減免申請を出すことができます。
免額申請の手順について
1.水道業者を選ぶ
水道検針で料金が高額になると判明したあと、もしくはご自身で漏水に気づいたタイミングで、札幌市の給水装置工事指定事業者(一般的には札幌市の水道局指定工事業者といわれます)に漏水箇所の修繕依頼をします。
たくさんの業者がありますので、お住まいに近い業者さんや、ホームページなどを参考に印象の良さそうな業者さんをご自身で選びましょう。
指定給水装置工事事業者一覧(全事業者)/札幌市水道局 (city.sapporo.jp)
↑ 札幌市水道局のホームページ上では給水装置指定工事事業者の一覧を公開していますので、この中からご依頼する水道業者さんを決めましょう
区によってそれぞれ業者が分けられて記載されていますが、ほとんどの水道業者さんは札幌市内全域対応してくれるでしょう。
(弊社も管理部のある東区での登録となっていますが、札幌市内全域対応しています)
ご依頼のときの注意点
敷地内の漏水の修繕費用はお住まいの方の負担となります。
修繕費用は各業者によって設定されていますので、どこでも均一料金ではありません。
場合によっては倍以上の料金の差がでることもありますので注意が必要です。
2.漏水箇所の修理
実際に水道業者に来てもらい、修繕が完了させてもらいます。
修理専門業者であれば、ごく一般的な症状であればたいてい即日修繕完了できる内容が多いですが、必ずしもというわけではありません。
軽微な作業で終わらないような漏水状態だったり、手間のかかる工事や、部材を取り寄せしなければいけないこともあります。
修繕完了後は対応した水道業者に代金を支払い、作業は完了となります。
3.書類提出
指定水道業者は漏水修理が完了すると、所定の書類に必要事項を記載して、水道局あてにお客さま宅の水道料金の減免申請をおこないます。
原則お客さま側では何か手続きや連絡が必要なことはなく、書類が水道局の専門部署に届き処理されたあと減額手続きがはじまります。
料金請求タイミングや修繕完了タイミングなどによって、どのような料金支払い方法になるのかはケースバイケースで違うようですが、最終的に減額された後の金額で帳尻が合うようになります。
※減額される場合の条件※
1.水道局からの請求であること
当たり前ですが、水道局との取引形態である必要があります。
マンションの1室にお住まいの場合などでは建物によって、水道局との契約の場合と、マンションの管理者や組合などとの契約の場合があります。
直圧給水のケースでは水道局の水道メーターなどを使用して直接水道本管から分岐した水がつながっていますし、受水槽や高架水槽などが設置されているマンションではまったく別な給水方式のため、水道局の管轄外になってしまいます。
漏水による減額は、お客さまが水道局と直接水道料金のお支払いをおこなうような取引の場合の救済措置になります。
2.市の水道局指定工事業者での修繕であること
減免申請は、実際に修繕をおこなった指定工事業者から提出するものです。
自社で責任をもってこのような修繕をしました、という内容などを記載して提出するものだからです。
ですから、無資格の水道業者さんで作業された場合や、ご自身でDIY的に修理してしまった場合などには、本来減免申請は出すことができません。
また、一時給水といわれる戸建て、アパート、直圧式のマンションなどでは、直結している水道まわりの修繕は無資格者の作業を禁止しています。
無資格者の作業の場合、修繕箇所や作業内容によっては、水の給水をしてくれる水道局との間で大きなトラブルになることもありますので注意が必要です。
3.漏水減免対象箇所であること
水道料金の減免が受けられる箇所というのが決まっています。
前提としては、「お住まいで暮らしている中でなかなか気づきにくい箇所」での漏水であり、「水道が直結している箇所」であることが必要です。
よくある漏水減免箇所パターンとしては、
・水抜き栓(水道の元栓)の地中での漏水
・トイレタンクの中の部品故障によっての漏水
・壁の中など隠蔽されて見えない部分での水道管の漏水 などがあります。
それに対して、蛇口からの水漏れや、目に見えている水道管からの水漏れなど、普通に暮らしていれば気づける場所からの漏水の場合には対象になりません。
あくまで、気づけない可能性が高い場所で漏水してしまい、料金が高額になってしまった場合の特別な救済措置なのです。
※上記はごく基本的な減免対象要件です。ケースバイケースで水道局側の判断が違うこともあります。
お問い合わせは水道料金明細に記載のご連絡先(料金の問合せ先)へお願いいたします。